学生の車両通学の規制について
本学では教育・研究環境を保全・保持するとともに、学生による交通災害の防止及び地域住民の生活環境の保全を図るため、学生の自動車・自動二輪車・原付自転車等(以下「車両」という。)による無許可の通学を禁止しています。
申請手続
車両よる通学が許可されるのは次のいずれかに該当し、学生部長が車両通学を認めた本学の学生です。
- 合理的と認められる経路による通学距離が自動車の場合は大学から片道10km以遠、自動二輪車、原動機付自転車の場合は片道5km以遠の地域から通学し、公共交通機関の利用が困難であると認められる者
- 身体の障害等により、車両を使用しなければ、通学が著しく困難になると認められる者
- その他、距離要件は満たさないものの、公共交通機関の利用が著しく困難である等、特段の事情により、学生部長が車両の利用を認める者
上記の該当者で車両による通学を希望する学生は。下記書類をすべて提出してください。申請用紙も学生サポート課にあります。提出書類に不備がある場合は、許可を受けることができません。
- 車両通学許可願
- 車両通学理由書(地図含)
- 誓約書
- 運転免許証の写し
- 車検証の写し(250cc以下の車両は提出不要)
- 自賠責保険証書の写し
- 任意保険証書の写し
- その他、本学が指定するもの
車両通学が許可された学生には、車両通学許可証又は車両通学許可シールが交付されます。大学が指定する位置に表示してください。
車両通学者の心得
車両通学が許可された者は次の事項を遵守してください。違反した場合は、許可を取り消す場合があります。
- 許可証は他人に貸与・譲渡してはいけません。
- 居住地の変更等で、車両通学の必要がなくなった場合、ただちにその旨を学生サポート課に連絡し、許可証等を返却してください。
- 指定された場所に駐車(駐輪)し、大学周辺の道路等に違法駐車をしてはいけません。また、指定された場所であっても許可なく夜間に駐車(駐輪)し帰宅してはいけません。
- 許可証の有効期間は大学が認めた期間とします。車両通学の継続を希望する学生は更新してください。
- 許可証等を紛失又は破損したときは、すぐに学生サポート課に届け出てください。
- 常に安全運転を心がけ、歩行者の安全を最優先するとともに道路交通法を遵守してください。
- 騒音の防止等、教育・研究環境の保持に努めてください。
- 万一交通事故が発生した場合は、負傷者の救護や所轄警察署への連絡等必要な措置を取り、大学にも連絡してください。
その他
- 構内で生じた事故や盗難等、車両通学に関わる責任は学生本人及び保証人が負います。大学は一切の責任を負いません。また、本学の施設、設備等に損害を与えた場合は、相当代価額又は同一のものを弁償しなければなりません。
- 無許可の車両通学が発覚した場合、懲戒処分とします。
- 身体の障害等により車両通学が許可された者については、身障者等用駐車スペースに駐車することができます。