教員養成に関する情報

①教育職員免許法施行規則第22条の6に基づく情報の公表

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき、以下の通り教員養成に関する情報を公表します。

 

②教育職員免許法施行規則第22条の8に基づく情報の公表

教育職員免許法施行規則第22条の8に基づき、以下の通り本学の教員養成に関する教育課程、教員組織、教育実習、施設・設備の状況に係る自己点検・評価の結果を公表します。


関連のあるお知らせ

現在、関連のあるお知らせはありません。