中国語教員免許状(2018年度入学生まで)

高等学校教諭一種免許状(中国語)を取得するためには、以下の単位を修得する必要があります。

履修すべき科目の区分 高校一種免許単位数
文部科学省令で定める科目 8
教科に関する科目 20
教職に関する科目 25
教科又は教職に関する科目 16

教科に関する科目」とは教育職員として実際に指導する科目の知識や技能を身に付けるための科目であり、また、「教職に関する科目」とは教育職員として必要な「資質能力」を身に付けるための科目のことをいいます。
さらに、「教科又は教職に関する科目」として本学では「教育職員免許状取得に関する規程」における「教科に関する科目」として指定されている科目中で必修とされていない科目をこの分野の科目として履修しなければなりません。
詳しくは、[教育職員免許状取得に関する規程」の別表「教員免許状取得に必要な科目及び単位数」を参照してください。なお、「教科に関する科目」は卒業要件単位として認められている科目ですが、「教職に関する科目」は、卒業要件として認められていない科目なので、注意してください。

(1)教育実習の履修資格
「教育実習」を履修する者は、学業成績が優良であり、教師としての資質があることが当然要求されます。それに加えて、4年次の教育実習において教壇に立ち、高校生を実際に指導するだけの十分な教科の知識・技能があることが条件になります。
4年次に行われる教育実習に参加するためには、原則として、2年次秋学期(3月末)までに、中国語検定2級以上を取得、あるいは中国(台湾を含む)への半年以上の留学経験がありかつ中国語検定2級以上相当の語学力を有していると認められることが必要です。
さらに、下記の「教職に関する科目」は、3年次秋学期までに修得しておかなければなりません。
教職概論、教育原理、教育心理学、教育制度、中国語科教育法Ⅰ/Ⅱ、特別活動論、教育方法学、生徒・進路指導論、スクール・カウンセリング論

海外留学を行った場合

2年次秋学期から1学期を超える期間にわたって海外留学を行った場合、もしくは、2年次秋学期以外の時期に海外留学を行った場合には、実習校に正式依頼を行う時期に実習生本人が不在であるため、あるいは、教育実習までに後述の教育実習履修資格を充たすことができないため、4年次での教育実習はできません。この場合、留学前および留学後の教職課程科目の履修が順調に進んだ場合でも、教育実習は卒業後に科目等履修生として(あるいは卒業保留して在学5年目以降に)履修することになります。
なお、教育実習校の都合により、当該年度・時期の教育実習に参加できなくなる場合があるので、予め留意しておいてください。
(2015年度より科目の配置を変更することにより、1年間の留学も可能になります。「教職課程のグローバル化対応について」を参考にしてください。)

(2)教職課程履修費の納入について
教育職員免許状取得に必要な「教育実習」を履修する場合、3年次秋学期に所定の教職課程履修費50,000円を納入しなければなりません。


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