大学の教育活動に伴う基本的な情報

学校教育法施行規則第172条の2に基づき、以下の通り教育情報を公表します。

第1項第1号 大学の教育研究上の目的及び「三つの方針」

第1項第2号 教育研究上の基本組織に関すること

第1項第3号 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

第1項第4号 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者の他進学及び就職等の状況に関すること

第1項第5号 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

第1項第6号 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当っての基準に関すること

第1項第7号 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

第1項第8号 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

第1項第9号 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

第4項 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

社会人学生に関する情報


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