病気やケガに備えて

留学生活で、もっとも不安なことは「病気になったらどうしたらよいか?」という問題です。もし健康保険に加入していないと、病気になった時に非常に高額の治療費を支払わなければなりません。国民健康保険への加入は留学生活にとって、必要不可欠なものです。

国民健康保険

2004年4月から留学生(在留資格「留学」を有する者)は、すべてが滞在期間にかかわらず国民健康保険の加入が義務づけられています。国民健康保険に加入すると,医療にかかる経費の自己負担は総額の3割となります.また,1ヶ月の医療額の自己負担が高額となった場合でも,自己負担上限を設け,その限度を超える負担について,後日払い戻しのある「高額療養費支給制度」や,長期入院等で負担金の支払いが困難な場合に一時立替が受けられる「高額療養費貸付制度」が設けられています.

○申込み・支払い
市町村の役所(外国人登録を行ったところ)の保険係で行います。申込みの際には、外国人登録証明書が必要です。保険料は、4月から翌年3月までの1年を単位として、加入者の人数と市民税をもとに計算されます。
保険加入時の診療費の自己負担割合は、3割です。

○保険証
保険証は保険に加入していることを証明するものですから大切に扱ってください。他人に預けたり、貸したりしてはいけません。医師の診療を受ける時は必ず保険証を提示します。日本国内を旅行する時も携帯してください。

○住居変更
転居したら新しい住所の市区町村役所で申請し新しい保険証をもらう。
新住所の役所の窓口に、前の国民健康保険証を提出して新しい保険証を受け取って下さい。
この手続きをしないと国民健康保険の適用を受けられません。


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