長崎外国語大学 ハラスメントの防止等に関する規程

(平成19年3月1日制定)

(目的)
第1条 この規程は、長崎外国語大学(以下「本学」という。) におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、本学における教育及び研究に係る環境の維持及び改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 構成員  教職員その他本学で就業する者及び学生等をいう。なお、学生等とは学生、科目等履修生その他本学で就学する者をいう。
(2) 関係者  学生等の保護者、関係業者その他職務上又は修学上の関係を有する者をいう。
(3) ハラスメント  セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントその他のハラスメントを総称していう。
(4) セクシュアル・ハラスメント  構成員が他の構成員及び関係者を不快にさせる性的な言動並びに関係者が構成員を不快にさせる性的な言動をいう。
(5) アカデミック・ハラスメント  構成員が他の構成員に対して、教育上又は研究上の権力を利用して、教育指導又は研究活動に関係する妨害若しくは嫌がらせを行うことをいう。
(6) その他のハラスメント  前2号に規定する以外の言動で、構成員が他の構成員及び関係者に対して、教育上、研究上又は就労上での権力を利用して、嫌がらせを行うこと若しくは不利益を与える行為をいう。
(7) ハラスメントの防止等  ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置をいう。
(8) ハラスメントに起因する問題  ハラスメントのため教職員の就労上若しくは学生等の修学上の環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して教職員が就労上の不利益若しくは学生等が修学上の不利益を受けることをいう。
(9) 苦情相談  ハラスメントに関する苦情の申出及び相談をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本学のハラスメントの防止等に関し、総括するものとする。
2 学長は、第7条第3項による委員会からの報告を受けて、ハラスメントの防止等に関する必要な措置を行うものとする。
(監督者等の責務)
第4条 外国語学部長、事務局長並びに学生部長(以下「監督者等」という。)は、次に掲げる事項を行うことにより、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、教職員又は学生等の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 教職員又は学生等の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が職場等に生じることがないよう配慮すること。
(構成員の責務)
第5条 構成員は、ハラスメントをしてはならない。
(委員会の設置)
第6条 本学に、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第7条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) ハラスメントの防止等についての規程等その他具体的方策に関する事項
(2) ハラスメントの防止等についての研修及び啓発活動の企画に関する事項
(3) 第17条第2項の規定により、相談員及びカウンセラーから報告があった苦情相談に係る事実関係の確認に関する事項
(4) その他ハラスメントの防止等に関し必要な事項
2 委員会は、前項第3号に掲げる苦情相談に係る事実関係の確認に関し調査が必要と認めたときは、委員会に調査委員会を設置することができる。
3 委員会は、苦情相談に係る事実関係の調査を終了したときは、学長に報告するものとする。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 外国語学部長
(2) 学生部長
(3) 学院宗教主任
(4) 法人事務局長及び大学事務長
(5) 大学の教員 2名
(6) 総務課長及び学生サポート課長
(7) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、外国語学部長をもって充てる。
2 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(委員の任期)
第10条 第8条第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 第8条第5号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第11条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第12条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
(関係教職員の出席)
第13条 委員長は、必要に応じ、委員会に関係教職員を出席させることができる。
(学長への報告)
第14条 委員長は、必要に応じ、委員会の審議状況等について学長に報告するものとする。
(相談員)
第15条 構成員及び関係者からの苦情相談に対応するため、大学に3人以上及び事務局に3人以上の相談員を置く。
2 学長は、前項の相談員の委嘱に当たっては、外国語学部長及び法人事務局長に推薦を求めて行うものとする。
3 学長は、相談員(次条第1項に規定するカウンセラーを含む。)の氏名、連絡方法その他苦情相談に関して必要な事項を、適宜、学内に周知するものとする。
4 相談員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(カウンセラー)
第16条 構成員及び関係者からの苦情相談に専門的立場から対応するため、カウンセラーを置くことができる。
2 カウンセラーは、学長が委嘱する。
(相談員及びカウンセラーの責務)
第17条 相談員及びカウンセラーは、苦情相談に真摯に応ずるとともに、問題の解決に必要な指導・助言を行い、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。
2 相談員及びカウンセラーは、自ら対処することが困難と判断した苦情相談については、速やかに委員長に報告するものとする。
3 相談員、カウンセラー、委員会委員等は、苦情相談への対応に当たっては、当該苦情相談に係る関係者のプライバシー、名誉その他の人権等を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。(苦情相談)
第18条 構成員及び関係者は、希望する相談員及びカウンセラーに対して苦情相談を行うことができる。
(研修等)
第19条 学長は、ハラスメントの防止等を図るため、教職員に対し必要な研修等を実施するよう務めなければならない。
2 学長は、新たに教職員となった者に対し、ハラスメントに関する基本的な事項について理解させ、また、新たに監督者等となった教職員に対し、ハラスメントの防止等に関して、その求められる役割について理解させなければならない。
3 前2項の実施に当たっては、委員会に委嘱することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第20条 学長、監督者等その他の職員は、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした構成員又は関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第21条 この規程に係る事務は、総務課において処理する。
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、教授会の意見を聴き、学長が決定する。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

附 則
1 この規程は、平成19年3月1日から施行する。
2 この規程の制定に伴い、学校法人長崎学院セクシャル・ハラスメント防止等に関する規程(平成12年4月1日制定)は廃止する。

附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。


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