留学生の就職活動について

卒業後に日本で就職活動を行うための在留資格変更について

留学生(正規生)が、大学卒業後も就職活動を継続するために日本に滞在する場合は、卒業前から就職活動を継続して行っており、大学からの推薦があり、一定の要件を満たした上で、継続就職活動として「特定活動」の在留資格への変更申請をしなければなりません。

推薦状の発行申請については、キャリアセンターの掲示板で告知を行います。告知をよく読み内容を充分に理解した上で、キャリアセンターに問い合わせてください。
在留資格変更申請は、留学生本人が入国管理局での手続きを行ってください。提出する書類は次のとおりです。

  1. 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本国からの送金通知書、申請人の通帳の写し、その他経費支弁能力を有することを確認できる文書)
  2. 直前まで在籍していた大学の卒業証書または卒業証明書
  3. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
  4. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
    (企業からの面接通知の写し、ハローワークに登録していることを示す文書、企業パンフレット等、就職活動を実際に行っていることを確認できる資料)

なお、許可された在留資格「留学」の在留期限が卒業後も残っていたとしても、大学を卒業した後は留学生ではありませんので、日本滞在を継続する場合は、在留資格の変更が必要です。

これらの手続きを怠ると不法滞在となる場合もありますので、十分注意してください。


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