学生の車両通学の規制について
本学では教育・研究環境を保全・保持するため、学生の自動車・自動二輪車・原付自転車等(以下「車両」という。)による無許可の通学を禁止しています。
申請・手続き
車両よる通学が許可されるのは下記の4点のいずれかに該当する者です。
- 自動車の場合は学校より半径15km以遠の地域から通学し、公共交通機関の使用が著しく 困難であると認められる者
- 身体上の障害等により、車両を使用しなければ、通学が著しく困難になると認められる者
- 教育・研究上あるいは課外活動上必要な物品等の運搬などのために車両の利用が必要であると認められる者
- その他、特段の事情により、学生支援部長が車両の利用を認める者
上記の該当者で、車両による通学を希望する学生は下記7点をすべて提出してください。申請用紙は学生支援課にあります。提出書類に不備がある場合は許可を受けることはできません。
- 車両通学理由書(地図も含む)
- 車両通学許可願
- 誓約書
- 運転免許証の写し
- 車検証の写し
- 自賠責保険証書の写し
- 任意保険証書の写し
これらの書類の提出を受け、学生支援部長が許可した後、車両通学許可証が交付されます。
車両通学者の心得
車両通学が許可された者は次の事項を遵守してください。違反した場合は、許可を取り消す場合があります。
- 許可証の有効期間は学校の認めた期間とする。
- 住居地の変更等で、車両通学が必要でなくなった場合、ただちにその旨を学生支援課に連絡し、許可証を返却しなければならない。
- 許可証は他人に貸与・譲渡してはならない。
- 指定された場所に駐車し、大学周辺の道路上等違法駐車をしてはならない。
- 許可証は運転席前面または指定の位置に表示または貼付しなければならない。
- 常に安全運転を心がけ、歩行者の安全を最優先しなければならない。
- 騒音の防止等、教育・研究環境の保持につとめなければならない。
- 万一交通事故が発生した場合は、所轄警察署にすみやかに届け、大学にも連絡しなければならない。
その他
- 構内で生じた事故については、大学側は一切責任を負いません。
- 無許可の車両通学が発覚した場合、懲戒処分となります。
- 身体の障害等により、車両通学が許可された者については、身障者等用駐車スペースに駐車することができます。