在学中の留学と単位の認定について
学則第37条の規定により、学生は在学中に留学することができます。また、学則第30条第1項および第2項の規定により、学生が海外の大学に留学して修得した単位は、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、単位が認定されます。詳しくは「国際交流センター」のホームページを参照してください。具体的な相談はコース主任や専修言語アドバイザーにどうぞ。
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