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学校法人に対する税制上の優遇制度についてのご案内

(1)個人が寄付をされる場合

学校法人長崎学院に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置を受けることができます。
(平成23年6月に税制が改正され、「税額控除」と「所得控除」のいずれかを選択いただけるようになりました)

優遇措置の内容
  • 税額控除:算出税額から差し引かれます
  • 所得控除:課税前の所得から差し引かれます
控除額
  • 税額控除:{(寄付金額-2,000円) X 40%} <*1><*2>
  • 所得控除:寄付金額-2,000円
申告時期
  • 確定申告時(翌年2月中旬~3月中旬)
申告方法
  • 本学発行の寄付金領収書を確定申告書類に添付して所轄税務署に提出してください。
還付される金額について(おおよそのイメージです)

例) 給与収入600万円の方が5万円をご寄付された場合(所得控除・基礎控除のみ勘案した場合)

  • 税額控除:税額控除額:(5万円-2,000円) X 40% = 19,200円  (還付金額:19,200円)
  • 所得控除:所得控除額:5万円 - 2,000円 = 48,000円 (還付金額:48,000円 X 20% = 9,600円)
    *注 各人が適用されている所得税率は収入によって5~40%の範囲で変動します
備考

上記の還付金額はあくまでも控除の違いを掴んでいただくための簡易計算による金額です。必ず還付される金額ではございませんので、ご注意ください。

*1・・年間総所得額の40%が限度額です
*2・・所得税額の25%が限度額です

《地方自治体が条例指定している場合は、住民税についても寄付金控除が適用されます》
他の自治体の条例指定の有無につきましては、各自治体によって異なりますので、ホームページ等でご確認くださるか、直接自治体へお問い合わせください。

 

法人が寄付をされる場合

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。 なお、次の通り、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

1. 「受配者指定寄付金」として寄付いただく場合

(寄付金の全額を損金に算入することが認められます)
  受配者指定寄付金(全額損金に算入できる寄付金)は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「私学事業団」)を通じて寄付者が私立学校(私立学校を指定して)へご寄付いただく制度で、いつでもお申込みいただけます。 また、この寄付金は全額損金に算入できますので、法人にとって大変有利です。 免税手続きには、本学から送付させて頂く、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。
  詳細については、学校法人長崎学院法人財務課へお問い合わせください。

2. 「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付いただく場合

(寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができる)
  次の計算式に則って、一般寄附金の限度額と同額までを一般寄付金と別枠で損金算入することができます。 免税手続きには、本学発行の「寄付金領収書」が必要となります。
  詳細については、学校法人長崎学院法人財務課へお問い合わせください。

●一般寄付の損金算入限度額

{(期末資本金及び資本積立金 X 事業年度月数/12月 X 2.5/1000) + 寄付金支出前の所得金額 X 5.0/100)} X 1/2 = 損金算入限度額

個人情報の取扱いについて

お申し込みに際し、ご記入いただく氏名、住所、その他の個人情報は、寄付金業務のみに利用し、他の目的に利用することはいたしません。。

申込方法

学校法人長崎学院法人財務課(095-840-2003)までお電話ください。
寄付に関するご説明をさせていただいた上で申し込み書類をお送りします。