
情報公開
大学は、学校教育法第113条により教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するために、その教育研究活動の状況を公表することとされています。このほかにも、大学における教育情報の公表に関連しては、法令上の規定(注1)が定められています。
- 法人組織
- 自己点検評価と第三者評価
- 事業報告(財務情報を含む)
- 自己点検評価報告書
- 大学の教育研究上の目的に関すること
- 教育研究上の基本組織に関すること
- 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
- 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在籍する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
- 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
- 校地、校舎等の施設及びその他の学生の教育研究環境に関すること
- 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
- 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
- 国際交流協定大学数
- 受入留学生数
- 海外派遣留学数
- 留学生への詳細な情報
(注1)
- 大学は、「教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によつて、積極的に情報を提供するものとする。」(大学設置基準2条)
- 大学は、「学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定め、公表するものとする。」 (大学設置基準2条の2)
- 大学は、「学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。」(大学設置基準第25条)
- 大学は、「学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。 」(大学設置基準第25条の2)
- 大学は、「その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」(学校教育法109条)
- 大学は、「教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。」(学校教育法施行規則第172条の2)
- 「学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければならない。」(私立学校法第47条)
- 「学校法人は、前項の書類及び第37第3項第3号の監査報告書(第66条第4号において「財産目録等」という。)を各事務所に備えて置き、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。」(私立学校法第47条の2)
- 改正学校教育法施行規則(2010年6月15日公布)