[法律] 在留期間の更新について

「留学」の在留資格の在留期間は、1年又は2年です。その在留期間を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合には、在留期間の更新の許可申請を行う必要があります。大学で許可された在学期間が1年以上であっても、留学生として許可される在留期間は1年又は2年間です(研究生では6ヶ月のこともある)。従って、必ず1年又は2年ごとに在留期間の更新の手続きをして下さい。更新の申請手続きは、在留期間の満了する日の2ヶ月前から10日前までの間に、学校が福岡入国管理局長崎港出張所で、次の書類を提出して、行います。

在留期間更新の手続き

在留期間更新の手続きを希望する場合は、学校が申請取次を行いますので、国際交流センターに申し出てください。

手続きの流れ
  1. 全書類を提出(国際交流センター)
  2. 国際交流センターとの面談
  3. 入管へ申請書類を提出(国際交流センター職員)
  4. 2~4週間後 受理票が大学へ届く
  5. 受理票を国際交流センターでもらう
  6. 本人が直接入管へ行く(手数料\4,000)
  7. 更新後のパスポート、外国人登録書を国際交流センターにもって行く
申請書類
  1. 在留期間更新許可申請書 (様式その1、その2、その3、C (勉学) ※申請用紙は国際交流センターにあります
  2. 成績証明書 (単位取得科目、取得単位数および成績が記載されたもの)※学生支援室で交付の手続きをします。「証明書発行願」に必要事項を記入し、手数料(300円)ととも学生支援室に提出してください。
  3. 旅券(パスポート)原本
  4. 外国人登録証明書(コピー)
  5. 本人名義の銀行や郵便局の預金通帳(最新の記帳をしたもの)
  6. その他、都合により、「その他参考となるべき資料」を要求されることもあります。提出資料が外国語により作成されているときは、その資料に「訳文」を添付して下さい。
申請受理票が届いたら

更新申請後、2~4週間で許可がおります。国際交流センターから連絡をしますので、「申請受理票」をとりにきてください。次の4つのものをもって直接長崎入管へ行ってください。

  1. 外国人登録証明書
  2. 手数料4000円
  3. 申請受理票
  4. 旅券(パスポート)
注意事項

typhoon 在留期間更新と同時に『資格外活動許可書』の更新も必要です。忘れずに手続をしましょう。

typhoon 在留期間更新が完了した人は完了した日から、14日以内に居住区の市区町村の役所に変更登録の手続きに行かなければなりません。その後、旅券と外国人登録書を持って国際交流センターへ来てください。

typhoon 留学ビザの期間が残っていても、卒業、修了、退学した時は、留学ビザでは日本に残ることはできません!