「留学」の在留資格の在留期間は、1年又は2年です。その在留期間を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合には、在留期間の更新の許可申請を行う必要があります。大学で許可された在学期間が1年以上であっても、留学生として許可される在留期間は1年又は2年間です(研究生では6ヶ月のこともある)。従って、必ず1年又は2年ごとに在留期間の更新の手続きをして下さい。更新の申請手続きは、在留期間の満了する日の2ヶ月前から10日前までの間に、学校が福岡入国管理局長崎港出張所で、次の書類を提出して、行います。
在留期間更新の手続きを希望する場合は、学校が申請取次を行いますので、国際交流センターに申し出てください。
更新申請後、2~4週間で許可がおります。国際交流センターから連絡をしますので、「申請受理票」をとりにきてください。次の4つのものをもって直接長崎入管へ行ってください。
在留期間更新と同時に『資格外活動許可書』の更新も必要です。忘れずに手続をしましょう。
在留期間更新が完了した人は完了した日から、14日以内に居住区の市区町村の役所に変更登録の手続きに行かなければなりません。その後、旅券と外国人登録書を持って国際交流センターへ来てください。
留学ビザの期間が残っていても、卒業、修了、退学した時は、留学ビザでは日本に残ることはできません!
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