留学生が一時帰国したり、外国旅行をするときには、以下の手続きが必要です。
再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までです。一時帰国やその他の国に行く予定のある場合には、まず、在留期間を確認してください。必要があれば、在留期間の更新許可手続きをしてから、再入国の許可申請をして下さい。
<申請の手順>
① 全書類を提出(国際交流センター)
② 入管へ申請(職員)
③ パスポート受取り
<申請者> 学校が申請取次を行いますので、再入国許可の手続きを希望する場合は、国際交流センターに申し出てください。特別の事情がない限り、本人が入管で申請することはできません。
<提出書類>
2007年11月20日から個人識別情報を活用した新しい出入国審査が始まりました。
入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。
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