[法律] 一時帰国と再入国の許可

留学生が一時帰国したり、外国旅行をするときには、以下の手続きが必要です。

  • 再入国許可の申請手続きを行って下さい。この許可を受けないと、日本へ再入国するのが大変難しくなりますので、必ずこの許可を受けてから出国して下さい。
  • 事務室のカウンターにある「旅行届」を事前に国際交流センターに提出してください。


再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日までです。一時帰国やその他の国に行く予定のある場合には、まず、在留期間を確認してください。必要があれば、在留期間の更新許可手続きをしてから、再入国の許可申請をして下さい。

再入国許可の申請手続き

<申請の手順>
①    全書類を提出(国際交流センター)
②    入管へ申請(職員)
③    パスポート受取り


<申請者>    学校が申請取次を行いますので、再入国許可の手続きを希望する場合は、国際交流センターに申し出てください。特別の事情がない限り、本人が入管で申請することはできません。


<提出書類>

  1. 再入国許可申請書 ※申請用紙は国際交流センターにあります
  2. 旅券(パスポート)原本  (c)外国人登録証明書(コピー)
  3. 手数料  3000円 (数次再入国許可の場合は、6000円)

 

新しい入国審査手続について(法務省入国管理局より)

2007年11月20日から個人識別情報を活用した新しい出入国審査が始まりました。
入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の審査を受けることになります。