日本に入国し滞在するすべての外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入国管理法」と略称する)という法律によって、在留中の活動内容や手続きの仕方が細かく定められています。仮にあなたが留学生として勉学や日常生活の面で順調に過ごしていても、入国管理法で定められた手続きを怠ったり、規則に違反したりすると、留学生活を継続できなくなることもありますので、十分注意が必要です。それぞれの手続きをあなた自身の責任で忘れないで行って下さい。質問があったら、国際交流センター事務室(TEL:095-840-2002)に電話をするか、直接相談に来て下さい。
外国人が長崎外国語大学に入学するためには、日本に留学生として滞在して勉学を行う資格、すなわち日本国の法律である「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「留学」を取得しなければなりません。この在留資格を得る方法は、本学から交付した「入学許可書」をもとに、 次の2通りの方法があります
1. の場合は審査が完了するまで相当の時間を要しますので、本学では、通常2. の「代理人による申請」で、留学生に代わって代理人(本学職員)が在留資格を申請しています。
| 在留資格 |
本邦において
行なうことができる活動 |
在留期間
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| 留学 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 | 一回の申請で許可される在留期間は、在留資格「留学」の在留期間は、原則として「2年」ですが、大学の受入期間が1年以内の研究生や特別聴講学生などは、在留期間「1年」の許可となります。 |
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手続き
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本人が福岡入国管理局長崎出張所へ行き、次の書類を提出して手続きを行うことになります。
手数料4,000円を収入印紙で納付。不許可の時には必要ありません。 |
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後日、福岡入国管理局長崎出張所からの通知を受け取ったら、再度福岡入国管理局長崎出張所へ行き、在留資格変更の許可を受け取ります。
長崎県長崎市松ヶ枝町7-29長崎港湾合同庁舎 095-822-5289 |
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