[法律] 在留資格の取得方法

日本に入国し滞在するすべての外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下「入国管理法」と略称する)という法律によって、在留中の活動内容や手続きの仕方が細かく定められています。仮にあなたが留学生として勉学や日常生活の面で順調に過ごしていても、入国管理法で定められた手続きを怠ったり、規則に違反したりすると、留学生活を継続できなくなることもありますので、十分注意が必要です。それぞれの手続きをあなた自身の責任で忘れないで行って下さい。質問があったら、国際交流センター事務室(TEL:095-840-2002)に電話をするか、直接相談に来て下さい。

 

1 在留資格の取得方法

外国人が長崎外国語大学に入学するためには、日本に留学生として滞在して勉学を行う資格、すなわち日本国の法律である「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格「留学」を取得しなければなりません。この在留資格を得る方法は、本学から交付した「入学許可書」をもとに、 次の2通りの方法があります

  1. 本人が直接日本の在外公館(大使館または領事館)で査証申請を行う方法
  2. 日本国内に在住する本人との関係者(大学の職員、学費または滞在費を支弁する者、親族など)が法務省地方入国管理局で本人に代わって申請する方法

1. の場合は審査が完了するまで相当の時間を要しますので、本学では、通常2. の「代理人による申請」で、留学生に代わって代理人(本学職員)が在留資格を申請しています。

  1. 代理人(本学職員)が「在留資格認定証明書」を入国管理局に申請
  2. 問題がなければ、数週間後に入国管理局から「留学」の「在留資格認定証明書」が交付される
  3. 代理人(本学職員)は、証明書を留学生に郵送
  4. 留学生は旅券(パスポート)と共に日本の在外公館に提示、問題がなければ、数日以内に査証の発給を受けることができる。
  5. 入国:在留資格及びそれに伴って日本に在留できる期間は、上陸許可や在留資格取得の許可の際に決定され、パスポートに明示される
2 出入国管理及び難民認定法
日本国の法律である出入国管理及び難民認定法第2条の2別表第1「留学」は次のとおりです。

在留資格
本邦において
行なうことができる活動
在留期間
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動 一回の申請で許可される在留期間は、在留資格「留学」の在留期間は、原則として「2年」ですが、大学の受入期間が1年以内の研究生や特別聴講学生などは、在留期間「1年」の許可となります。

関連情報

 

3 在留資格の変更
「留学」以外の在留資格(例えば「家族滞在」等)で入国・在留している場合、在留資格の変更を申請して、「留学」の在留資格に変更許可を受けることができます。

手続き
本人が福岡入国管理局長崎出張所へ行き、次の書類を提出して手続きを行うことになります。
  • 在留資格変更許可申請書(入国管理局所定の用紙)
  • 入学許可書の写し又は「合格通知書及び入学料納付書」入学許可書に代わる大学作成の書類でも良い
  • 研究内容が記載された証明書(研究生のみ)
申請に当たっては、パスポート及び外国人登録証明書を提示する必要がある。
手数料4,000円を収入印紙で納付。不許可の時には必要ありません。
後日、福岡入国管理局長崎出張所からの通知を受け取ったら、再度福岡入国管理局長崎出張所へ行き、在留資格変更の許可を受け取ります。

長崎県長崎市松ヶ枝町7-29長崎港湾合同庁舎 095-822-5289