* 日本に滞在する外国人は、すべて「外国人登録法」の定めるところにより、日本に来てから90日以内に居住している市区町村に身分事項や居住地などを届け出て,外国人登録をすることになっています。留学生は入学後の諸手続きに「外国人登録証明書」が必要となりますので、入学後直ちに、役所に行って手続きをして下さい。「外国人登録証明書」が交付されるまでは、旅券をいつも携帯しなければなりません。
手続き終了後、約2週間後に「外国人登録証明書」が交付されます。証明書を役所で受け取るときにも旅券が必要です。この証明書は外出するときは、いつでも持っていなければなりません。(「外国人登録証明書」が交付される迄は、旅券を携帯する事も忘れないで下さい。)何らかの理由で警官に呼び止められた場合は、いずれかの証明書を提示するまで拘留されます。
外国人登録証を入手したときは、国際交流課にコピーを提出してください。留学生が学業を修了して帰国する場合などには、大学が入国管理局に届けることになっています。その際に、外国人登録証の登録番号が必要となります。
外出をする時には、必ず外国人登録証を持っていなければなりません。入国審査官,入国警備官,警察官,海上保安官などの一定の公務員から「外国人登録証を見せて下さい」と言われたら、出して見せる義務があります。外国人登録証は、コピーをとり、保存。または、登録番号は必ず手帳などに控えておきましょう。外国人登録証は、毎日持って歩くので紛失や盗難の可能性もあります。必ずコピーをとり、保管するか、登録番号を別の紙に書き写しておいて下さい。
紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、14日以内に、その居住地の市町村で、登録証明書の再交付を申請しなければなりません。
住所が変わったときは、新居住地に移転した日から14日以内に、新しい住まいの市町村で、変更登録申請書を提出して、居住地を申請しなければなりません。ただし、同じ市町村の区域内で住所が変わった場合を除きます。
その他にも、変更登録申請書を提出する必要がある場合があります。詳しくは、外国人登録法を参照してください。
長期在留の外国人については、外国人登録証明書の赤い欄に、「次回確認(切替)申請期間」が書いてあるので、その期間がきたら確認(切替)手続きをして下さい。手続きは新規のときの申請と同様です。
学業を修了して帰国する場合(日本を出る場合)には、空港や港で入国審査官に登録証明書を返納しなければなりません。ただし、再入国の許可を受けて出国する場合を除きます。
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