[法律] アルバイト(資格外活動)について


2010年11月24日更新



「留学」(ビザ)という在留資格では、就労が認められていません。留学生が、学費その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望する場合には、入国管理局から事前に「資格外活動の許可」を受ける必要があります。許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲を超えてアルバイトを行なった場合には、強制退去を含む処罰の対象となりますので、注意が必要です。

資格外活動許可を受けると

許可を受けることによって、一律かつ包括的に、一定期間内(1週間28時間内、ただし、長期休業期間は1日8時間以内)のアルバイトで、風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所以外の場所において行われるものの資格外活動が認められることになります。

本学に入学する前に資格外活動許可書を取得している人へ

資格外活動許可書は、在籍する大学、短大等が発行しているもの以外は、有効期限に関係なく無効になりますので、申請の手続きを行ってください。以前に取得した資格外活動許可書を持っている場合は、国際交流センターに返却してください。

資格外活動許可の申請手続き

国際交流センターが入国管理局に対して申請取次を行います。アルバイトを希望する留学生は、国際交流センターに申し込んでください。本学では、アルバイトの開始日が入学後2ヶ月を経過している場合にアルバイトの許可申請を受け付けています。

1 以下の書類を国際交流センターに提出します。
  • アルバイトに関する知識:自己チェックリスト---資格外活動許可に関する法律知識を確認します。
  • 資格外活動許可申請書(用紙はセンターにあります。)
  • 外国人登録証明書(コピー)
  • 旅券(パスポート)
2 アドヴァイザー教員との面談

アルバイトをする理由、経済状況、勉学状況、資格外活動許可に関する法律知識などを確認します。面接終了後にパスポートを国際交流センターに提出してください。

3 アルバイト許可の判定・取次ぎ申請

大学がアルバイトを許可するかどうかの判定を行い、適当と判断した場合には大学が入国管理局に対して申請取次を行います。

4 資格外活動許可申請書を国際交流センターで受け取る。
5 資格外雇用確認書

アルバイト先(店長さんなど)に頼んで「資格外雇用確認書」に必要事項を記入してもらい、国際交流センターに提出します。

資格外活動許可

入管法では「留学」または「就学」の在留資格を持つ留学生がアルバイトをしようとする場合、管轄の入国管理局で「資格外活動許可」を得ることとしています。また、できる仕事の範囲や時間数も限定されています。もし、資格外活動許可を得ないでアルバイトをしたり、やってはいけないとされる仕事をすると入管法に違反したことになります。

入管法でやってはいけないとされているアルバイト

資格外活動許可を得ても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定める場所でのアルバイトはやってはいけないこととなっています。風俗営業とは具体的に以下のようなところです。

(1)キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、個室付き浴場業、個室マッサージなど。
(2)スナック、パブ、喫茶店、レストランなど客に飲食させる営業で・接客するホステスがいるところ・照明が暗いところ・狭くて(5平方メートル以下の客席が設けてある)他から見通すことが困難なところ。
このようなお店でアルバイトをすることは、資格外活動許可違反という法律違反になるということを知っておいてください。

許可されているアルバイトの時間

資格外活動許可を受けて働く場合、在留資格や所属する課程によって許可される時間は異なります。
・ 在留資格「留学」の人については、1週間に28時間まで働くことができます。
・ 長期休暇期間内はいずれの場合も1日8時間まで働くことができます。

ビザの更新・変更のときアルバイトの情報も審査される?

在留資格の変更及び更新の許可申請をする際に、資格外活動許可の状況を確認できる書類の提出が求められています。具体的には雇用主が発行する、アルバイトの場所、アルバイトをした時間、受け取った報酬額についての証明書の提出を求めると報告されています。

アルバイトをするときは法律を守って

・外国人登録証と資格外活動許可書を常に携帯しましょう
外国人登録証明書は常にこれを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察等にその提示を求められたときは、提示しなければならないと、外国人登録法に定められています。携帯しなかったときは、20万円以下の罰金に処すると定められています。また、アルバイトをしているときは、資格外活動許可書を携帯しましょう。

・資格外活動許可書には有効期限があります。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間と同じです。在留資格の更新といっしょに資格外活動許可の更新をしてください。