2012年12月17日更新
「留学」(ビザ)という在留資格では、就労が認められていません。留学生が、学費その他の必要経費を補うためにアルバイトを希望する場合には、入国管理局から事前に「資格外活動の許可」を受ける必要があります。許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲を超えてアルバイトを行なった場合には、強制退去を含む処罰の対象となりますので、注意が必要です。
許可を受けることによって、一律かつ包括的に、一定期間内(1週間28時間内、ただし、長期休業期間は1日8時間以内)のアルバイトで、風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所以外の場所において行われるものの資格外活動が認められることになります。
国際交流センターが入国管理局に対して申請取次を行います。アルバイトを希望する留学生は、国際交流センターに申し込んでください。
大学が入国管理局に対して申請取次を行います。
アルバイト先(店長さんなど)に頼んで「雇用確認書」に必要事項を記入してもらい、国際交流センターに提出します。
入管法では「留学」の在留資格を持つ留学生がアルバイトをしようとする場合、管轄の入国管理局で「資格外活動許可」を得ることとしています。また、できる仕事の範囲や時間数も限定されています。もし、資格外活動許可を得ないでアルバイトをしたり、やってはいけないとされる仕事をすると入管法に違反したことになります。
資格外活動許可を得ても、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で定める場所でのアルバイトはやってはいけないこととなっています。風俗営業とは具体的に以下のようなところです。
(1)キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、マージャン屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、個室付き浴場業、個室マッサージなど。
(2)スナック、パブ、喫茶店、レストランなど客に飲食させる営業で・接客するホステスがいるところ・照明が暗いところ・狭くて(5平方メートル以下の客席が設けてある)他から見通すことが困難なところ。
このようなお店でアルバイトをすることは、資格外活動許可違反という法律違反になるということを知っておいてください。
資格外活動許可を受けて働く場合、在留資格や所属する課程によって許可される時間は異なります。
・ 在留資格「留学」の人については、1週間に28時間まで働くことができます。
・ 長期休暇期間内はいずれの場合も1日8時間まで働くことができます。
在留資格の変更及び更新の許可申請をする際に、資格外活動許可の状況を確認できる書類の提出が求められています。具体的には雇用主が発行する、アルバイトの場所、アルバイトをした時間、受け取った報酬額についての証明書の提出を求めると報告されています。
・在留カードを常に携帯しましょう
在留カードは常にこれを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察等にその提示を求められたときは、提示しなければならないと定められています。携帯しなかったときは、20万円以下の罰金に処すると定められています。
・資格外活動許可には有効期限があります。
資格外活動許可の有効期限は、在留期間と同じです。在留資格の更新といっしょに資格外活動許可の更新をしてください。
アルバイト先の会社から保証人を求められるときがあります。アルバイトにおける留学生の保証人は大学が引き受けます。希望者は「雇用確認書」、「資格外活動許可コピー」、「契約書(アルバイト先が発行)」を国際交流センターへ提出してください。
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