2012年2月22日
2012年7月9日(月)より新しい在留管理制度が始まります。
大きな変更点は3つあります。
1.「みなし再入国」制度の導入
2012年7月9日以降、再入国許可申請が不要になります。
ただし出国から1年以内に再入国することが条件です。
2.「外国人登録証明書」の廃止と「在留カード」の導入
現在、所有している「外国人登録証明書」は在留期限まで有効ですので、今すぐ「在留カード」に
切り替える必要はありません。
在留期間更新と同時に「在留カード」へ切り替えます。
3. 在留資格「留学」の在留期間が最長4年3か月、最短3か月間の導入
これまで在留資格「留学」の在留期間は2年3か月が最長でしたが、
最長4年3か月、最短3か月間が新設されます。
更に詳しい情報、Q&Aは法務省入国管理局のページをご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
(英語、中国語、韓国語対応)
問い合せ先
国際交流センター事務室
095-840-2002
ic@tc.nagasaki-gaigo.ac.jp
携帯電話をご利用の方は、こちらのQRコードを読み取りアクセスしてください。