短期留学プログラムの教育課程と履修方法に関する内規

短期留学プログラムの教育課程と履修方法に関する内規

(趣旨)
第1条 この内規は、長崎外国語大学・長崎外国語短期大学短期留学プログラム規程第11条に基づき短期留学生の教育課程および履修方法等の詳細について定める。

(教育課程等)
第2条 短期留学生の授業科目は、国際交流センターが開設する短期留学プログラム科目並びに大学の学部科目および短期大学の学科科目(以下「大学・短大科目」という。)により構成する。
2 短期留学プログラム科目の種類および単位数は、別表1(JASIN:日本研究コース)および別表2(NICS:国際交流コース)のとおりとし、年度または学期ごとに別表1・別表2の範囲から開講科目を決定する。
3 大学・短大科目の種類および単位数は、大学・短期大学学則別表1を準用する。
4 単位、試験および成績の取り扱いは、大学・短期大学の学則、履修規程、試験規程を準用する。

(履修方法)
第3条 短期留学生は、所属するコースの短期留学プログラム科目(別表1、別表2)から1学期に12単位以上を履修しなければならない。
2 短期留学生は、所属するコース以外の短期留学プログラム科目を履修することができる。
3 短期留学生は、短期留学プログラム科目の履修単位と合わせて1学期に25単位を超えない範囲で大学・短大科目を履修できるものとする。

(履修科目の制限)
第4条 短期留学生は、所属するコース以外の短期留学プログラム科目および大学・短大科目を履修するためには、当該科目の学修に必要な語学力を有していなければならない。
2 第3条3項に係わらず、大学・短大科目のうち以下に掲げる科目は原則として履修できない。
イ)母語を学習内容とする語学科目(大学・短期大学)
ロ)海外研修・海外実習を含む科目(大学・短期大学)
ハ)教職に関する科目(大学・短期大学)
ニ) 基礎演習Ⅰ・Ⅱ(大学)
ホ)卒業論文(大学)
ヘ)年度または学期ごとに指定するその他の科目

(その他)
第5条 授業科目の履修に要する経費(教科書等の教材費、学外研修の交通費等)は、短期留学生が負担するものとする。
第6条 この内規の改廃は、留学生委員会および教授会の議を経て学長が決定する。

附則
この内規は、2008年10月1日から施行する