短期留学プログラム規程

(目的・設置)
第1条 長崎外国語大学・長崎外国語短期大学(以下「本学」という。)と外国の大学等との国際交流協定により外国の大学等に在学する学生を短期間受け入 れ,相互の協力及び提携の強化を図るとともに,当該学生(以下「短期留学生」という。)の日本語・日本文化の知識と理解を深めることを目的として,本学国 際交流センター規程第3条6項に基づき短期留学プログラムを開設する。

(入学資格)
第2条 短期留学プログラムに入学できる者は、本学との国際交流協定を有する外国の大学等(以下、「協定校」という。)に在学する学生のうち、当該国際交流協定により特別の定めがある場合を除き、次のすべての要件を満たす者とする。
(1) 協定校の正規課程の1年次以上を修了した者(修了予定者を含む。)または大学院に在籍する者
(2) 成績が優秀であり、かつ協定校の推薦を得られる者
(3) 大学教育を受けるに足る十分な英語または日本語の運用能力を有する者

(身分)
第3条 短期留学生は、国際交流センターに所属するものとする。
2 短期留学生の身分は,長崎外国語大学学則第42条の3、長崎外国語短期大学学則第56条の2に定める特別科目等履修生とする。

(受け入れ人数)
第4条 短期留学生の受け入れ人数は,学長が別に定める。

(受け入れの時期)
第5条 短期留学生の受け入れの時期は,10月または4月とする。

(受け入れ期間)
第6条 短期留学プログラムによる留学生の受け入れ期間は、1年以内とする。

(学期)
第7条 学期は,次の2学期とする。
(1) 秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
(2) 春学期 4月1日から9月30日まで

(出願手続)
第8条 短期留学生として入学を志願する者は,所定の期日までに在学する大学等を経て学長に願い出なければならない。

(選考)
第9条 留学生委員会は,前条の志願者について選考を行い、その結果を教授会に報告して承認を得るものとする。

(入学許可)
第10条 学長は,前条の選考結果に基づき、所定の入学手続を経た者について入学を許可する。

(コース、教育課程、履修方法等)
第11条 短期留学プログラムに、次の2コースを設ける。
(1) 主として英語による教育を行う日本研究コース(JASIN: Japan Studies in Nagasaki)
(2) 主として日本語による教育を行う国際交流コース(NICS: Nagasaki International Communications Studies)。
2 日本研究コースおよび国際交流コースの教育課程は、短期留学プログラムのために教授会の議を経て学長が定める授業科目(以下「短期留学プログラム科目」という。)および本学授業科目によって編成する。
3 短期留学プログラム科目は、国際交流センターにおいて開設する。
4 教育課程および履修方法等は,別に定める。

(履修単位)
第12条 短期留学生の履修単位は,1学期につき12単位以上,25単位以下とする。

成績の評価等)
第13条 授業科目の成績評価は,試験,レポート等に基づき授業担当教員が行い、合格者には所定の単位を与える。
2 学長は,前項に基づき当該短期留学生に成績証明書を交付する。

(本学学生の履修)
第14条 本学学生は,短期留学生の履修に支障のない限り,所定の手続を経て短期留学プログラム科目を履修することができる。
2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位の取扱いは,別に定める。

(業務分担)
第15条 短期留学プログラムに関する業務は、本学国際交流委員会・留学生委員会が分担して行う。
2 国際交流委員会が担当する業務は、次のとおりとする。
(1) 短期留学プログラムに係る一般的な情報収集および情報提供に関すること。
(2) 短期留学生の受け入れに係わる国際交流協定校との連絡調整に関すること。
(3) その他短期留学プログラムの実施に関すること。
3 留学生委員会が担当する業務は、次のとおりとする。
(1) 学生募集(募集要項の作成等)に関すること。
(2) 受入候補者の選考に関すること。
(3) 留学生の受入れ(入学手続き、宿舎等)に関すること。
(4) 受入後の指導相談に関すること。
(5) 課外研修等の企画・実施に関すること。
(6) 短期留学プログラム科目の設定,調整に関すること。
(7) シラバスに関すること。
(8) 科目担当教員との連絡調整に関すること。
(9) その他短期留学プログラムの実施および教育課程に関すること。
4 短期留学プログラム科目の授業は、本学教員の協力を得て実施する。
5 留学生委員会委員長は、短期留学プログラムの教育課程の実施に関して、本学教務委員長と連絡調整をおこなう。

(短期留学プログラム専門委員)
第16条 前条に掲げる委員会業務を円滑に行うために、必要に応じて国際交流委員会または留学生委員会に若干名の短期留学プログラム専門委員(コーディネーター)を置くことができる。
2 短期留学プログラム専門委員(コーディネーター)は、委員会の議を経て、国際交流センター長が委嘱する。

(修了の認定)
第17条 1学期間に12単位以上を修得し,かつ,所定の要件を満たした短期留学生については,留学生委員会の議を経て,学長が短期留学プログラムの修了を認定する。

(修了証書の授与)
第18条 学長は,前項の認定に基づき短期留学プログラムを修了した者に対しては、修了証書を授与する。

(授業料等の学費)
第19条 短期留学プログラムの授業料等の学費は、別に定める。

(事務)
第20条 短期留学プログラムの実施に関する事務は,国際交流センター事務室において処理する。

(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,短期留学プログラムに関して必要な事項は,別に定める。

(改廃)
第22条 この規程の改廃は、国際交流センター長の発議により国際交流委員会・留学生委員会並びに教授会の議を経て、学長が決定する。

附 則
この規程は,2006年4月1日から施行する。