外国の大学に留学する学生の帰国後の単位認定に関する取り扱い

制定:平成19年4月1日 
適用の範囲: 2007+
関連規程: 外国の大学に留学する学生の帰国後の単位認定に関する内規(制定:平成19年4月1日)
関連規程: 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程(平成19年4月1日施行)

Ⅰ.単位の認定方法

1.留学科目による認定

通常はこの方法により単位を認定する(内規第4条の2)。認定に当たっては、一括認定と部分認定のいずれかを適用する。認定にあたっては、1学期あたりコース別専門科目6単位、語学科目8単位、合計14単位を上限とする。

(1)一括認定

留学先大学で、本学が認めた課程を修了した場合、あるいは必要十分と認められる科目を履修し単位を修得した場合

  コース別専門科目

当該学期の留学科目「社会文化特別研究Ⅰ」(留学1学期目)または「社会文化特別研究Ⅱ」(留学2学期目)を上限6単位一括認定する。
 語学科目  当該学期の留学科目「英語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語)特別実習Ⅰ」(留学1学期目)または「英語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語)語特別実習Ⅱ」(留学2学期目)を上限8単位一括認定する。
 【例】  一括認定が認められた場合、認定単位は以下のようになる。
           
    ○コース別専門科目  ・・・・社会文化特別研究Ⅰ(またはⅡ)・・・・・・ 6単位
    ○語学科目・・・・・・・・・・・・・語特別実習Ⅰ(またはⅡ) ・・・・・・・・・・・ 8単位
               合計         14単位

(2)部分認定

留学先大学で、本学が認めた課程を修了できなかった場合、あるいは必要十分な単位を修得できなかった場合

コース別専門科目 修得した単位あるいは合格した科目に応じて、「社会文化特別研究Ⅰ」または「社会文化特別研究Ⅱ」として6単位を上限に単位を認定する。 通常科目として認定できる単位がある場合は、第4条(2)の「通常科目による認定」もしくは(3)「留学科目と通常科目を組み合わせた認定」を適用するすることができるものとする。
語学科目 修得した単位あるいは合格した科目に応じて、「英語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語)特別実習Ⅰ」または「英語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語)語特別実習Ⅱ」として8単位を上限に単位を認定する。
通常科目として認定できる単位がある場合は、第4条(2)の「通常科目による認定」もしくは(3)「留学科目と通常科目を組み合わせた認定」を適用することができるものとする。
【例】 語学科目のうち、合格した科目の単位数が4単位分に相当すると認められた場合        
    ○語学科目     ・・・語特別実習Ⅰ(またはⅡ)     4単位
        (認定する単位数は当該科目の授業時間数をもとに計算する)

2.通常科目による認定(1学期あたり20単位を上限とする)

学生が留学先大学で修得した個々の単位もしくは合格した科目ごとに、通常科目を対象に単位の認定を行う。
認定にあたっては、1学期あたり合計20単位を上限とする。
コース別専門科目、語学科目に限らず、教養科目、共通専門科目も認定の対象と することができる。
その際、教養科目、共通専門科目、コース別専門科目、語学 科目の分野ごとに認定単位数の上限はもうけない。
*ただし、この認定方式で認定される科目・単位が少ない場合は、1または3を選ぶ方がよい。

 

3.留学科目と通常科目を組み合わせた認定(1学期あたり14単位を上限とする)
教職免許取得などの理由から、可能な科目については通常科目として単位認定を受けた方が有利になる場合に限り、この方法を選ぶことができる。
  認定にあたっては、1学期あたりコース別専門科目6単位、語学科目8単位、合計14単位を上限とする。

留学科目の単位をどこまで認定できるかは、以下の基準による。
 
 
(1)留学先大学で、本学が認めた課程を修了した場合、あるいは必要十分と認められる科目を履修し単位を修得した場合

○コース別専門科目=6単位 - 通常科目として認定した単位数
○語学科目    =8単位 - 通常科目として認定した単位数

(2)留学先大学で、本学が認めた課程を修了できなかった場合、あるいは必要十分な単位を修得できなかった場合

・コース別専門科目=留学科目として認定可能な単位数* - 通常科目として認定した単位数
○語学科目=留学科目として認定可能な単位数* - 通常科目として認定した単位数
*「1.留学科目による認定 (2)部分認定」を参照

以下の【例1】~【例3】のように処理する。
【例1】
英語教職課程を受けている学生がアメリカに1学期間留学した。課程をきちんと修了したので「1.留学科目による認定」でも上限の14単位を認定してもらえるのだが、教職課程に必要な単位をできるだけ確保しておきたい。

・コース別専門科目:「アメリカ文学Ⅰ」2単位に相当する科目に合格している(それ以外には教職課程で必要とされる科目に該当するものがない)。
・語学科目:「Reading」1単位、「Composition」1単位、「Conversation」2単位(合計4単位)の認定が可能(それ以外には教職課程で必要とされる科目に該当するものがない)。 

コース別専門科目:
「アメリカ文学Ⅰ」2単位+「社会文化特別研究Ⅰ(アメリカ)」4単位=6単位認定
語学科目:
「Reading」1単位+「Composition」1単位+「Conversation」2単位 
+「英語特別実習Ⅰ」4単位=8単位認定
合計 14単位認定

【例2】
英語教職課程を受けている学生がイギリスに1学期間留学した。課程をきちんと修了したので「1.留学科目による認定」でも上限の14単位を認定してもらえるのだが、教職課程に必要な単位をできるだけ確保しておきたい。

・コース別専門科目:教職課程で必要とされる科目に該当するものがない。
・語学科目:「Reading」1単位、「Grammar」1単位、「Composition」1単位、「Conversation」2単位(合計5単位)の認定が可能だが、それ以外には教職課程で必要とされる科目に該当するものがない。 

○コース別専門科目:
「社会文化特別研究Ⅰ(イギリス)」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6単位認定
○語学科目:
「Reading」1単位+「Grammar」1単位+「Composition」1単位+「Conversation」2単位+「英語特別実習Ⅰ」3単位
=8単位認定
合計 14単位認定

【例3】中国語教職課程を受けている学生が中国に1学期間留学した。いくつかの科目を落としてしまい、「1.留学科目による認定」でも部分認定しかできない。それでも、教職課程に必要な単位はできるだけ確保しておきたい。

・コース別専門科目:部分認定できる科目が4単位分あるが、そのなかには「中国文化研究演習Ⅰ」2単位として認定できる科目もある。
・語学科目:部分認定できる科目が6単位分ある。そのなかには「中国語作文Ⅲ」「中国語会話上級Ⅰ」の各1単位(合計2単位)の認定が可能な科目があるが、それ以外には教職課程で必要とされる科目に該当するものがない。

○コース別専門科目:
「中国文化研究演習Ⅰ」2単位+「社会文化特別研究Ⅰ(中国)」2単位=4単位認定
○語学科目:
「中国語作文Ⅲ」1単位+「中国語会話上級Ⅰ」1単位+「中国語特別実習Ⅰ」4単位=6単位認定
合計 10単位認定

Ⅱ.特殊な事例について

1.自分が所属するコースの通例とは異なる国・地域の大学に留学するが、その大学で所属コースの専門分野の勉強をする場合


(1)通常の留学と同様に単位を認定する
留学先大学のカリキュラム、そこで学生が受講した課程や履修科目等に問題がないと認められる場合には、通常の留学と同様、I-1、2、3のいずれかの方法によって単位を認定することができるものとする。

(2)何らかの事情によって、通常の留学と同様に単位を認定することが難しい場合には、以下のように処理にすることもできるものとする。

○コース別専門科目
1.通常科目による認定を基本として、単位を修得した科目に応じて単位を認定する。(例えば「アメリカ文学Ⅰ」2単位というように認定する)
2.通常科目による認定だけでは不十分な場合は、残りの単位を留学科目「社会文化特別研究Ⅰ(中国)」あるいは「社会文化特別研究Ⅱ(中国)」のように留 学先の国・地域名を補う形で単位を認定することができる。この場合は、その単位は中国語中国文化コースの専門科目の単位とみなされる(=他のコースの専門 科目扱いとなる)。
○語学科目
1.通常科目による認定を基本として、単位を修得した科目に応じて認定する。(例えば英語科目については「Reading」1単位、「Composition」1単位というように認定する)

2.留学中、中国語の授業も履修して合格している場合、学生が希望すればその単位を中国語科目の単位として認定することもできる。

3.通常科目による認定だけでは不十分な場合は、残りの単位を留学科目として次のように認定する。

(1) 留学先大学の授業で用いられる言語が英語である場合
留学科目「英語特別実習Ⅰ(またはⅡ)」として残りの単位のすべてあるいは一部を認定するのに十分なだけの学業成果を得たものと認められた場合には、それに相当する単位を認定する。

(2) 留学先大学の授業で用いられる言語が中国語である場合
留学科目「中国語特別実習Ⅰ(またはⅡ)」として残りの単位のすべてあるいは一部を認定するのに十分なだけの学業成果を得たものと認められた場合には、それに相当する単位を認定する。

(3) 留学科目は英語または中国語のいずれかの一方の言語についてのみ適用できるものとする。
*コース別専門科目、語学科目のいずれについても、単位認定にあたっては、この取り扱いのI-1、2または3に定められた認定方法を準用する。
2.第1外国語以外の言語を学ぶために留学する場合について

以下の【例】ように処理する。

【例】英語英米文化コースの学生が中国の協定大学に留学し、中国語・中国文化を中心に学ぶ場合
○コース別専門科目
1.留学科目による認定を基本とし、留学科目「社会文化特別研究Ⅰ(中国)」あるいは「社会文化特別研究Ⅱ(中国)」のように留学先の国・地域名を補う形で単位を認定することができる。ただし、これは他コース(中国語中国文化コース)の専門科目として取り扱われる。

2.留学先大学で英語英米文化コースの専門科目(たとえば「アメリカ文学Ⅰ」)として単位認定が可能な科目がある場合には、留学科目と通常科目を組み合わせた認定方法を選ぶことができる。

3.学生が希望すれば、通常の科目による認定方法を選ぶこともできる。
○語学科目
1.留学科目による認定を基本とし、留学科目「中国語特別実習Ⅰ(またはⅡ)」として単位を認定する。ただし、これは第1外国語以外の言語(中国語)として取り扱われる。

2.留学先大学で英語科目(たとえば「CompositionⅠ」)として単位認定が可能な科目がある場合には、留学科目と通常科目を組み合わせた認定方法を選ぶことができる。

3.学生が希望すれば、通常の科目による認定方法を選ぶこともできる。
*コース別専門科目、語学科目のいずれについても、単位認定にあたっては、この取り扱いのI-1、2または3に定められた認定方法を準用する。

 

III.上のいずれにも該当しない事例について

もしもこれまで取り上げてきた認定方法のいずれにも該当しない事例、もしくは適用が難しい事例が生じた場合には、関係コースと教務委員会が協議し、その事 例に適用すべき単位認定方法を定めるものとする。あわせてこの取り扱いを改正し、新たな事例として付け加えるものとする。