外国の大学に留学する学生の帰国後の単位一括認定に関する内規
制定:平成19年4月1日
適用の範囲: 2007+
関連規程: 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程 (平成19年4月1日施行)
(目的)
第1条 この内規は、「
長崎外国語大学 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程」第3 条第2項の規定に基づき、外国の大学において修得した単位の認定について必要な事項を定める。
(認定)
第2条 単位の認定ついては、留学先大学が発行した成績証明書等に基づきコースが審査し、その判定結果をふまえて教務委員会が評価する。
(認定単位の上限)
第3条 認定できる単位は1学期あたり14単位までとする。
2 前項にかかわらず、第4条(2)による場合は20単位を上限とする。
(認定方法)
第4条 単位の認定方法は次の3種類とする。
(1)留学科目による認定
(2)通常科目(留学科目以外の科目をいう)による認定
(3)留学科目と通常科目を組み合わせた認定
2 (1)および(3)による認定の対象となる期間は2学期までとする。
3 2学期を超える留学については、単位の認定方法は(2)によるものとする。
4 認定方法の詳細については「長崎外国語大学 外国の大学に留学する学生の帰国後の単位認定に関する取り扱い」によるものとする。
(改廃)
第5条 この内規の改廃は、教務委員会の議を経て教授会が決定する。
附 則
1 この内規は、平成19年4月1日から施行する。
2 この内規は、平成19年度の入学者およびその学年進行に相当する年次への編入学者から適用する。