外国の大学に留学する学生の帰国後の単位一括認定に関する内規

制定:平成16年4月1日 (平成17年4月1日 改正)
適用の範囲: 
関連規程: 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程

第1条 この内規は、長崎外国語大学 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程第3 条第2項の規定に基づき、外国の大学において修得した単位の一括認定について必要な事項を定める。

(一括認定)
第2条 単位の一括認定が適当であるか否かについては、教務委員会が判定する。一括認定が適当と認められない場合は、学生が留学先大学で修得した個々の単位もしくは合格と評価された授業科目ごとに単位の振替認定を行うものとする。

(認定基準)
第3条 外国の大学に留学する学生が、帰国後に単位の一括認定を申請し、教務委員会が適当と認めた場合には、以下の認定基準に従い単位の認定を行う。
なお、単位の一括認定にあたっては、学生は所定の手続きにより認定申請をしなければならない。
(1)留学する学年・学期に本学で開講されるコース別専門科目および語学科目は、すべて受講したものとして認定する。
(2)教養科目は科目を指定せず1学期4単位を認定する。
(3)(1)+(2)の方式による単位一括認定は、2学期間(通算で1年間)を上限とする。
(4)認定基準の適用の仕方については別表に示した例を参考にすること

(改廃)
第4条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て教授会が決定する。

附 則
1 この内規は、平成16年4月1日から施行する。
2 長崎外国語大学 外国の大学に留学する学生の帰国後の単位認定に関する内規(2002年4 
月1日制定)は、廃止する。
附 則
1 この内規は、平成17年6月23日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 この附則は、平成17年度の入学者から適用し、平成16年度以前の入学者には、なお、従前の内規による。
附 則
この内規の適用は、平成18年度の入学者までとし、平成19年度以降の入学者およびその学
年進行に相当する年次への編入学者には適用しないものとする。

別表 認定基準の適用例(ドイツの大学に留学した場合を例に)

(例1)2年次秋学期に留学した場合の単位の一括認定

単位を一括認定する授業科目 認定する単位数
教養科目(科目を指定しない) 4単位
ドイツ語ドイツ文化コース専門科目 --
ドイツ文化研究入門I 2単位
ドイツ史II 2単位
ドイツ語科目 --
ドイツ語講読IV 1単位
ドイツ語講読VI 1単位
ドイツ語演習IV 1単位
ドイツ語会話IV 1単位
12単位



(例2)3年次春学期に留学した場合の単位の一括認定

単位を一括認定する授業科目 認定する単位数
教養科目(科目を指定しない) 4単位
ドイツ語ドイツ文化コース専門科目 --
ドイツ文学I 2単位
ドイツの思想と文化I 2単位
ドイツ文化研究演習I 2単位
ドイツ語学概論I 2単位
ドイツ語科目 --
ドイツ語作文I 1単位
ドイツ語会話上級I 1単位
ドイツ語時事ドイツ語I 1単位
独日翻訳演習I 1単位
16単位