外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程

制定:平成13年(16年一部改正)
適用の範囲:    2004、2005, 2006
関連規程: 外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程(平成18年11月改正)

(目的)
第1条 この規程は、長崎外国語大学海外留学に関する規程第16条の規定に基づき、外国の大学において修得した単位の振替認定について必要な事項を定める。

(単位数の制限)
第 2条 外国の大学で修得した単位は、60単位を超えない範囲で、本学で修得したものとみなすことができる。ただし、長崎外国語大学学則第30条第1項、第 31条第1項、第32条第1項及び第2項による単位の認定がある場合には、その単位数と合わせて60単位を限度とする。

(認定)
第3条 単位の振替認定は、留学先大学の成績証明書またはそれに準じる書額をもとに教務委員会が評価し教授会が行う。この場合、外国の大学における履修及び評価の実態に応じて、単位換算をなすものとする。
2 教務委員会が適当と認めた場合には、単位の一括認定を行うことができる。一括認定の方法については別に定めるものとする。

(改廃)
第4条 この規程の改廃は、教務委員会の議を経て教授会が決定する。

附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。