(留学期間中の学費)第13条 留学期間中の本学の学費等納付金は、全額納入するものとする。
(留学中の報告)第14条 留学中は、所定の「留学報告書」を国際交流センター事務室へ提出しなければならない。
(帰国)第15条 留学が終了し帰国した場合は、所定の「帰国報告書」を国際交流センター事務室へ提出しなければならない。
(単位の振替認定) (参照:
外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程)
第16条 留学期間中に留学先の大学で修得した単位については、60単位を超えない範囲で本学の卒業要件単位に振替認定することができる。
2 卒業または修了要件単位の振替認定を希望する者は、所定の「単位振替認定願」に次の書類を添付し、留学終了後1ヵ月以内に学生支援室へ提出しなければならない。
(1) 留学先大学の成績証明書またはそれに準じるもの
(2) 留学先大学単位認定願
(3) 留学先大学単位科目認定申請書
(4) その他本学が必要と認める書類
3 前項にかかわらず、修得単位の認定は面接試問または筆記試験によって行うことができる。
4 留学先の大学で履修した科目の単位数および受講時間数については、本学の基準に準じたものでなければならない。
5 単位の振替認定は、教務委員会の議を経て、教授会で行う。
6 単位の振替認定を希望する者は、渡航前に留学先の大学で履修する科目等について、専修言語主任の指導を受けなければならない。
(留学の中止)第17条 留学期間中に特別の事情により留学を取りやめる場合は、すみやかに「留学期間変更願」を国際交流センター事務室に提出し、学長の許可を受けなければならない。
(処分)第18条 留学決定後出発までの期間及び留学期間中、次の各号の一に該当する場合は、留学生の身分を取り消すとともに学則に基づき処分を行う。
(1) 提出書類に虚偽の申請があった場合
(2) 許可なく留学途中で帰国した場合
(3) 留学先大学との交流協定の定めに違反する行為があった場合
(4) 外国政府または民間機関等の奨学金制度の定めに違反する行為があった場合
(5) その他、本学学生としてふさわしくない行為があった場合
2 前項により派遣留学生が身分を取り消された場合は、原則として支給された奨学金の全学を返還しなければならない。特別派遣留学生が身分を取り消された場合の奨学金返還等の取扱いは、当該奨学金制度の規定による。
(適用の除外)第19条 休学の身分により外国の大学で学修する場合は、この規程を適用しない。
(改廃)第20条 この規程の改廃は、国際交流委員会の議を経て、教授会が決定する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 長崎外国語大学 海外留学に関する規程(平成13年4月1日制定)及び長崎外国語大学 留学生派遣制度に関する規程(平成13年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。