海外留学に関する規程

制定:平成16年4月22日 
適用の範囲:
2004、2005、2006、2007 + 

(目的)
第1条 この規程は、長崎外国語大学学則第37条及び第54条に基づき、海外留学に関して必要な事項を定める。

(留学の定義)
第2条 この規程にいう留学とは、外国の大学(外国における正規の高等教育機関で学位授与権を有するもの、またはこれに相当する教育機関)において学修し、本学が教育上有益であると判断したものをいう。
2 前項に関する調査認定は、教授会の委嘱に基づいて国際交流委員会が行う。

(留学生の種別)
第3条 この規程に定める留学生の種別は、次のとおりとする。
(1)一般留学生:外国の大学において学修する学生のうち、以下の各号に該当しない者
(2)交換留学生:交流協定に基づき、外国の大学と学生を相互に交換する目的で留学する学生
(3)派遣留学生:長崎外国語大学・長崎外国語短期大学奨学金授与規程に基づき、奨学金を受けて派遣される学生
(4)特別派遣留学生:外国政府または民間機関等の奨学金制度に基づき、奨学金を受けて派遣される学生

(留学生数)
第4条 本制度に基づく留学生数は、次のとおりとする。
(1) 一般留学生:特に定めない。
(2) 交換留学生:交流協定に基づき、留学先大学との協議により決定する。
(3) 派遣留学生:各コース合わせて15名とする。ただし、学生数に応じて増減することがある。
(4) 特別派遣留学生:外国政府または民間機関等の奨学金制度の規定による。

(募集)
第5条 留学生の募集は、原則として毎年1回行うものとする。ただし、特別派遣留学生の場合はこの限りでない。

(出願資格)
第6条 留学を希望する者は、一般留学生・特別派遣留学生の場合は留学始期までに1年以上在学している者でなければならない。 また、交換留学生・派遣留学生の場合は留学始期までに3学期以上在学している者でなければならない。
2 前項にかかわらず、編入学または転入学した者はこの限りでない。

(出願手続き及び許可)
第7条 留学を希望する者は、コース主任の指導を受けたのち、渡航の2ヵ月前までに次の書類を国際
交流課へ提出し、学長の許可を受けなければならない。
(1) 留学願
(2) 留学計画書
(3) 留学先大学の入学許可書の写し
(4) その他本学が必要と認めた書類

(選考)
第8条 一般留学生・交換留学生・派遣留学生の選考並びに外国政府または民間機関等の奨学金受給候補者の推薦に係わる選考は、留学生選考委員会が行う。
2 留学生選考委員会の委員は、各コースから選出された教員により構成されるものとする。
3 留学生選考委員会は、選考結果を国際交流委員会に報告しなければならない。
第9条 留学生の選考は、提出された書類、語学試験及び面接試問等の結果を総合して行う。
2 留学生決定後に欠員が生じた場合には、繰り上げて留学生を決定する場合がある。

(留学期間)
第10条 留学期間は、6ヵ月(1学期)以上、1年(2学期)以内とする。
2 一般留学生は、願い出により、さらに1年(2学期)以内に限り留学の延長を認めることがある。留学の延長を願い出る場合は、許可された留学期間終了の2ヵ月前までに所定の「留学延長願」を国際交流課へ提出し、学長の許可を受けなければならない。
3 一般留学生以外の留学生が留学期間の延長を希望する場合は、一般留学生として前項の手続きを行い、学長の許可を受けなければならない。
4 留学期間は、在学年限および修業年限に算入する。

(留学期間の始期・終期)
第11条 留学期間の始期および終期は、次のとおりとし、これらの日の前後に出国又は帰国する場合は、いずれかの日に読み替えるものとする。
(1) 始期:4月 1 日 または 10月 1日
(2) 終期:3月31日 または 9月30日

(出発)
第12条 留学のため渡航する場合は、所定の「留学開始届」及び「留学誓約書」を国際交流課へ提出しなければならない。

(留学期間中の学費)
第13条 留学期間中の本学の学費等納付金は、全額納入するものとする。

(留学中の報告)
第14条 留学中は、所定の「留学報告書」を国際交流課へ提出しなければならない。

(帰国)
第15条 留学が終了し帰国した場合は、所定の「留学終了届」を国際交流課へ提出しなければならない。

(単位の振替認定) (参照:外国の大学に留学する学生の単位認定に関する規程
第16条 留学期間中に留学先の大学で修得した単位については、60単位を超えない範囲で本学の卒業要件単位に振替認定することができる。
2 卒業または修了要件単位の振替認定を希望する者は、所定の「単位振替認定願」に次の書類を添付し、留学終了後1ヵ月以内に学生課へ提出しなければならない。
(1) 留学先大学の成績証明書またはそれに準じるもの
(2) 学期制、学期の期間、履修科目の単位数、成績評価基準を証明する書類
(3) 履修科目報告書
(4) その他本学が必要と認める書類
3 前項にかかわらず、修得単位の認定は面接試問または筆記試験によって行うことができる。
4 留学先の大学で履修した科目の単位数および受講時間数については、本学の基準に準じたものでなければならない。
5 単位の振替認定は、教務委員会の議を経て、教授会で行う。
6 単位の振替認定を希望する者は、渡航前に留学先の大学で履修する科目等について、コース主任の指導を受けなければならない。

(留学の中止)
第17条 留学期間中に特別の事情により留学を取りやめる場合は、すみやかに「留学中断願」を国際交流課に提出し、学長の許可を受けなければならない。

(処分)
第18条 留学決定後出発までの期間及び留学期間中、次の各号の一に該当する場合は、留学生の身分を取り消すとともに学則に基づき処分を行う。
(1) 提出書類に虚偽の申請があった場合
(2) 許可なく留学途中で帰国した場合
(3) 留学先大学との交流協定の定めに違反する行為があった場合
(4) 外国政府または民間機関等の奨学金制度の定めに違反する行為があった場合
(5) その他、本学学生としてふさわしくない行為があった場合
2 前項により派遣留学生が身分を取り消された場合は、原則として支給された奨学金の全学を返還しなければならない。特別派遣留学生が身分を取り消された場合の奨学金返還等の取扱いは、当該奨学金制度の規定による。

(適用の除外)
第19条 休学の身分により外国の大学で学修する場合は、この規程を適用しない。

(改廃)
第20条 この規程の改廃は、国際交流委員会の議を経て教授会が行う。

附 則
1. この規程は、平成16年4月22日から施行し、平成16年4月1日から適用する。