1 留学中の本学からの連絡方法
留学中は、本学の国際交流センター事務室が必要に応じて、以下の方法により本人に連絡をとります。
1)ホームページに全般的な連絡事項等を掲載
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/ic/index.htm
2)電子メール、電話で個人宛に連絡する。
3)留学先大学の担当者を通じて連絡する。
4)ご家族を通じて連絡する。
*出発前には学生の現地住所(大学寮)は未確定です。大学寮に入寮後、学生は直ちに現地住所、電話番号、電子メール等を「留学報告書」に書いて国際交流センター事務室に送付することになっています。
2 留学中は本学と密接な連絡を保つ
○ 学生は、毎月1回「留学報告書」を提出し、学習や生活の状況を知らせる。
○ 学生は、問題が生じた場合には、直ちにコース主任および本学国際交流センター事務室に連絡する。
長崎外国語大学 国際交流センター事務室
〒851-2196 長崎市横尾3丁目15番1号
TEL: 81-95-840-2000 FAX : 81-95-840-2001
Email: ic@tc.nagasaki-gagio.ac.jp
3 留学に関する決まり
本学の留学制度は、「学則」および以下の「留学関連規程」によって運用されています。留学中も学生はこれらの規程を理解し、遵守することが求められています。そんなことは知らなかった、聞いていなかった、ということがないようにしなければなりません。
○学則
○学生規則
○海外留学に関する規程
○留学する学生の単位認定に関する規程
○外国の大学に留学する学生の帰国後の単位認定に関する内規
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/ic/kitei/kitei_index.htm
* 留学中の本学の授業料は、通常の額を納入しなければなりません。
* 教職課程履修者は、帰国後の履修計画について教職担当者と十分に相談しておく必要があります。電話や電子メールなどでの海外からの問い合わせでは、十分な指導が困難です。また、思わぬ誤解や混乱が生じる可能性があるので、必要な相談は出発前に行うように指導しています。
* 就職希望者は、帰国後の就職活動についてキャリア支援室で助言を受けておく必要があります。
4 留学中の身分
留学中の身分は、「休学」ではなく「留学」です。
1)留学中であっても長崎外国語大学の学生であり、学則、学生規則、留学関連規程が適用される。また計画に従って、必要な学修をしなければなりません。
2)本学の学習や生活面の指導・指示に従わなければならない。
3)予定の留学期間終了後は、速やかに帰国しなければならない。
4)留学期間中、外国から本学学生(留学生)としての身分の変更(退学・休学)を願い出ることはできない。また、規程で認められた留学期間の延長を除き、留学計画の変更は原則としてできない。
○留学期間を延長する場合には、本学アドヴァイザーと相談の後、留学期間終了の2カ月前までに所定の「留学延長願」を提出し、許可を受けなければならない。
○留学期間中、許可を得ることなしに帰国してはいけない。
5 危機管理
1)海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、情報収集や安全対策に努めること。
外務省:海外安全ホームページ
(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)
2)外務省在外公館に「在留届」を提出しなければならない。
3)本学は、安全対策のため「留学中止」または「帰国勧告」を通知することがある。その場合には、速やかに指示や勧告に従うこと。
4)「留学中止」の場合、自己負担による授業料等の留学経費を本学が弁済することはない。
5)「帰国勧告」に従って帰国する場合、交通費等の諸経費は個人負担とする。
6 安全確保:休暇中の行動
クリスマスなどの長期休暇中は、大学寮が閉鎖されることが多い。現地の友人宅に一時滞在したり、旅行に出ることも多い。その際には、次の点を厳守してほしい。
1)学生は、休暇中の連絡先と行動計画をできるだけ広範囲の関係者(留学先大学担当者、自宅・保護者、本学国際交流センター、寮の友人その他)にかならず知らせておく。
*保護者におかれましても、休暇中の学生への連絡方法や所在情報、旅行計画を確実に把握してくださるようにお願いします。詳細な連絡先(滞在先、電話番号、期間など)を把握することなく、定期的な学生からの一方的な電話の話し声による安全確認だけでは、まったく不十分です。大学事務室が閉鎖され、また担当者も不在となりますので、万一の場合の対応が極めて困難です。
2)行動計画を立てるにあたっては、留学先大学担当者など信頼できる人のアドヴァイスを求め、
無謀な計画とならないように十分注意し、安全確保に努める。
3)一人だけの旅行や単独行動は、絶対に避けなければならない。
4)留学中は特別の心理状態にあり、正常な判断力が鈍ることがある。車やバイクの運転は大きな危険を伴い、事故に巻き込まれた場合には損害補償や医療費に莫大な経費を要し、また留学中断となった場合には卒業延期などの事態が起こりうるので、車やバイクの運転は絶対に避けなければならない。
7 保険
1)海外旅行(留学)傷害保険に加入しなければならない。
2)海外旅行(留学)傷害保険は、保障内容を、傷害死亡2000万円以上、治療救援補償1500万円以上とすること。
3)すでに報告してある帰国予定日をやむを得ず変更する場合には、事前に保護者等に連絡して保険期間の延長(または短縮)の手続きを怠らないこと。
4)大学で加入している危機管理保険の期間変更が必要となるので、本学の国際交流センターにも必ず連絡すること。
8 留学報告書
1)趣旨
留学報告書の提出は、長崎外国語大学「海外留学に関する規程」第14条に定められているものです。留学報告書は、留学中の学生と本学との、重要な情報伝達の手段です。学長、学部長、コース主任、国際交流委員が留学報告書の内容を読み、留学が円滑に行われているかどうか、十分な成果をあげているかどうかを判断します。必要な場合には留学先大学とも情報交換を行い、個別の指導を行うことがあります。
2) 作成・提出要領
(ア) 第1回目は、到着後2週間以内に発送(提出)してください。第1回目ですから、留学先の状況がすべてわかるように特に詳しく書いてください。
(イ) 毎月1回、同じ間隔で発送(提出)する。まとめて数回分を送ってはいけない。
(ウ) 事実の羅列だけではなく、留学中の勉学や生活の実態が良くわかるように生き生きとした文章で具体的かつ詳細に書く。毎回何か違うテーマを一つ決めて掘り下げて書くとよい。思わず読んでみたくなる報告書を期待したい。
(エ) 必要に応じて用紙を追加したり、資料を添付しても良い。
9 「在留届」
海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースに遭った場合に、外務省在外公館(日本の大使館や総領事館)は「在留届」をもとに、外国居住者の所在地や緊急連絡先を確認して援護することになっている。なお、届けは旅券法第16条によって、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられている。提出は、FAX、郵送、またはインターネットを利用する。FAX、郵送の場合、届出用紙はインターネットからダウンロード。
詳細は、以下のページを参照してください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html