留学前の準備:留学経費の支弁能力の証明

「留学経費の支弁能力」の証明
留学予定の大学から入学許可およびビザ取得に必要な書類を発行してもらうためには、その大学にたいして「留学経費の支弁能力」を証明しなけれなばりません。通常は、自分の銀行に口座に預金されている金額を銀行が「預金残高証明書」として発行する書類を提出することによって、「留学経費の支弁能力」を証明します。

銀行残高証明書
銀行残高証明書は、文字通り「銀行の口座に貯金されているお金の額」を銀行が証明するものです。留学費用の準備ができていることを証明するために使います。あなたの口座がある銀行(郵便局)に行き、申し込んで作ってもらいます。受け取るまでに通常、4、5日かかるようです。英文でなければなりません。通常、次の事項が書かれています。

(1)口座の名義(名前)
(2)口座番号
(3)日付
(4)銀行(支店)の名称
(5)所在地、電話番号等
(6)銀行の担当者の氏名
(7)役職
(8)署名

留学先大学提出用に1通、ビザ申請用に1通、合計2通(原本、コピー不可)が必要です。
(提出前には、かならずコピーをとって保存してください。)

<注意すべき点>
・ 一般的には通帳を作った本店または支店で発行してもらいますが、本店でしか発行しない銀行もあるようです。電話で事前に問い合わせてから、行ったほうが良いでしょう。郵便貯金でも結構です。
・英文でなければなりません。
・ 銀行のATMから取り出せる残高を記したカードは、銀行残高証明書としては使えません。

証明すべき金額
原則として、留学期間中に必要となるすべての経費の合計額以上が銀行口座に預金されており、その金額を残高として銀行が証明します。
証明すべき金額(留学期間中に必要となるすべての経費の合計額)は、留学先大学、留学期間、授業料の免除の有無などによって異なります。
一般的には、次の経費の合計金額程度と考えます。

(1)授業料: 各大学で決まっている授業料で自己負担すべき額  
(2)寮費と食費:各大学で決まっている額
(3)保険料:各大学で決まっている額
(4)教科書代・課外活動費など:各大学で決まっている額 
(5)個人的費用(おこずかいなど)--日本の生活と同じ程度の金額

保護者名義の銀行口座
銀行残高証明書は、留学する人において留学に必要な経費を用意できていることを証明するものです。ですから、留学する学生本人名義の口座で作ります。しかし、保護者が留学経費を負担する場合も少なくありません。保護者の口座から留学する学生本人の口座に必要な金額を移し変えることが難しいようであれば、保護者名義の口座の残高証明書を用意することとなります。
その場合には、留学申請者と銀行残高証明書の氏名が異なりますから、英文の「同意書」を準備します。
英文の「同意書」は、保護者または留学経費負担者が作成し、日付を記入し、署名します。 英文の「同意書」では、次の事項を証明するような文書でなければなりません。
①保護者または留学経費負担者と留学申請者との関係 
②保護者または留学経費負担者が留学申請者の留学費用を負担することに同意していること

自分で作成が難しいようであれば、次のサンプルを使ってください。
⇒⇒フォーム(wordpdf):記入例(wordpdf
サンプルを利用する場合、署名と日付は、保護者または留学経費負担者の自筆でなければなりません。

<注意すべき点>
留学申請者の氏名(ローマ字)は、パスポート記載の名前と、留学経費負担者の氏名(ローマ字)は、銀行残高証明書のそれと完全に一致していなければなりません。
・英文の「同意書」は、銀行残高証明書と一緒に提出します。