留学前の準備:ビザの取得

アメリカ
学生ビザ(F1)または交流訪問者ビザ(J1)を取得する必要があります。ビザ申請の手続きは非常に複雑で、テロ対策など状況に応じて日々変更されています。最新情報をアメリカ大使館のwebpageで入手し、できるだけはやく手続きを開始してください。
アメリカ大使館ビザ情報: http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html
    
 イギリス
以下は、1年留学の場合のビザ申請に関する英国大使館査証部の指示である。最新情報は、websiteを参照のこと。
Website: http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/
日本国籍者は英国に6ヶ月以上の滞在を希望する場合、渡英前に当大使館発行の査証が必要です。留学目的の場合もこのルールが適用され、6ヶ月以上の留学であれば渡英前に当大使館において、査証の取得が必要となります。

留学目的として資格を認められるための条件は以下の通りです。
1 以下いずれかのコースに受け入れられている。
a 公立の高等教育機関
b 入学、出欠席等の記録が管理されている優良な私立の教育機関
c 私立の学費を支払う学校

2 以下いずれかのコースを受講する意志があり、またその能力がある。
a 公立の高等教育機関の正規に認められた学位を取得するコース
b. 平日のフルタイムのコース。1つの教育機関で1つの科目、もしくは直接に関係のあるいくつかの科目を勉強する週最低15時間以上の日中のコース
c 私立の学費を支払う学校でのフルタイムのコース

申請に際しては下記の書類が必要となります。下記の書類が1点でも欠けている場合は申請受付致しません。
1 パスポート(旧パスポートも要)
申請用紙VAF1(www.ukvisas.gov.ukから直接ダウンロード可。)
証明用写真2枚:45mm x 35mm。
   写真の背景は淡い色(白、オフホワイト、クリーム色、薄いグレー等。)
   正面を向いたもの。サングラス等の着用は不可(宗教的な理由を除き無帽)。
*英国内の教育機関(学校、大学等)からの入学許可書。
*滞在費用証明(最近6ヶ月分の記録のある預貯金の通帳、または金融機関発行の月次報告書。残高証明書は不可。)

2 申請手数料£ 85(日本円現金にて)
 (申請料金の支払は日本円・現金に限られます。料金は申請が不許可になった場合も返金できません。)

  注:*印のついた書類はオリジナルにコピーをつけてください。
    必要なコピーが添付されていない申請は受付できません。
    預貯金の通帳のコピーについては、口座名義人の名前の記載されているページと過去6ヶ月分の記録ページのコピーが最低必要です。

注意事項

1 査証申請は郵送でも、個人出頭でも結構です。しかし、いずれの場合も査証審査官は本人面接を要請する権利を持っています。郵送での申請の場合は返信用封筒(住所、氏名を明記)に700円分の切手を貼ったものを同封してください。申請書類及び査証料金は書留でお送り下さい。
2 申請内容により面接が必要な場合があります。又面接をする前、あるいは面接の結果により追加の書類をリクエストする場合があります。渡航予定の最低一ヶ月前(但し、三ヶ月以内)には申請を提出する事をお勧めします。
3 面接の予約は申請時点で一番早い日をお取りします。繁忙期には待ち時間が長くなる事がありますのでご了承下さい。
4 査証申請の結果に関しては事前に保証する事は出来ません。申請提出後、審査状況に関するお問い合わせはいっさい受け付けません。

申請受付時間:午前9時半~11時半(月曜~金曜、大使館の休館日は除く。)
英国大使館査証部
〒 102-8381東京都千代田区一番町 1
Fax: 03-5275-0346
E-mail: visa.tokyo@fco.gov.uk あるいは 英国のビザ関係の一般的なインフォメーション、及び申請用紙は www.ukvisas.gov.ukからも入手できます。(申請用紙をダウンロードすることも可能です。)
 カナダ
「学生ビザ」のことを「就学許可証」と呼んでいます。就学許可証とはカナダで就学するために必要な許可証で、英語の名称は「STUDY PERMIT」です。2007年3月現在、日本人で6ヶ月以内のプログラムに留学する場合であれば通常はビザは不要です。カナダ大使館の記述は、次のとおりです。
就学許可証が必要な場合
1 就学期間が6ヶ月を越える場合、

2 または6ヶ月以内でも ・カナダで合計6ヶ月を越えて勉強したい場合
・公立の教育機関、または学位を授与する資格のある私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合
・履修コースに必須科目として、co-opやインターンシップなどの実習が含まれている場合。
・受け入れされたコース自体が6ヶ月を超える場合。学校間の交流プログラムの場合を除き、受け入れされたコースそのものが6ヶ月を越えるコースの場合は、たとえそのコースの一部を受講し、6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも、就学許可証が必要になります。
最新の詳細情報をカナダ大使館webpageで確認してください。
http://www.canadanet.or.jp/i_v/index.shtml