学生サポート課

【緊急告知 PartⅡ】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』二次募集について

2020.07.09

事業概要

新型コロナウイルス感染症(以下、コロナ)拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入が大幅に減少し、大学等での修学の継続が困難になっている学生が修学を諦めることがないよう現金を支給する制度です。留学生も対象となります。
なお、一次募集(6/8~6/12)で採用された学生は申請できません。
また、一次募集で「保留」判定された学生は、再申請の必要はありません。ただし、一次募集申請時から状況が変わった場合のみ、改めて書類を準備し、期間内に再申請してください。

給付額

住民税非課税世帯の学生 20万円
その他の学生 10万円

支給対象者の要件

1.以下の①~⑥を満たす者(留学生は①~⑤及び⑦を満たす者)
①家庭からの学費を含む仕送りが年間150万円未満の者
②原則として自宅外で生活している者(自宅生でも家庭から学費等の援助を受けていない場合は対象)
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い者
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加支援が期待できない者
⑤コロナの影響でアルバイト収入が、前月比50%以上減少している者
※2020年1月以降であなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
※2020年4月入学者の場合は、アルバイトを予定しており、得られるはずであった収入が得られなかった場合が対象となります。
⑥既存制度について、以下の条件の内いずれかを満たす者
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分受給者
2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金の併給が可能な者にあっては、限度額まで利用又は利用を予定している
3)新制度への申込又は利用を予定している者であって、第一種奨学金の限度額まで利用又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金の限度額まで利用又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生については、①~⑤に加え、以下の要件を満たすこと
1)前年度の成績評価係数が2.30以上の者(国際交流センター事務室で確認できます)
2)1カ月の出席率が8割以上の者
3)仕送りが平均月額90,000円以下の者(学費は含まない)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満の者

2.上記1.を考慮したうえで、経済的理由により大学での修学の継続が困難であると大学が必要性を認める者

申請方法

本学ではスマートフォンによる申請はできません

  1. 文部科学省HP(下記QRコード)から「申請の手引き」「様式1」「様式2」をダウンロードします。
  2. 「申請の手引き」をよく読み、制度を理解のうえ、「様式1」「様式2」に必要事項を記入して、書類を準備してください。様式1・2以外の必要書類には、準備に時間を要するものもあります。早めに準備に取り掛かってください。画像をプリントアウトしたものでも構いません。
    また、提出書類には「任意」とされているものもありますが、あたなの現状が分かるよう、可能な限り多くの資料を準備してください。
  3. 学生支援課に 2. で揃えた書類を提出期間内に提出してください。提出時にはヒアリングを行います。
    締切りを過ぎた場合は受理できませんので、早めに提出してください。

提出期間

2020年7月20日(月)~ 21日(火)17:00

※ 特別な事情でこの期間内に提出できない学生は、事前に相談してください。

審査

提出された書類を本学で審査します。家計の状況等、総合的に判断のうえ、要件に合致すると判断した学生を文部科学省に推薦します。

文部科学省HP

「申請の手引き」「様式1」「様式2」のダウンロード

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00691.html

 

 

お問合せ先

学生支援課


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