長崎外国語大学「人権憲章」

(制定日  平成26年11月27日)

  人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由と正義および平和の基礎である。長崎外国語大学のすべての構成員は、大学建学の精神であるキリスト教主義にのっとり、愛に基づく平和な世界の実現に貢献しうる人間の育成のため、基本的人権、人間の尊厳および価値を重んじる。すなわち人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることのない環境の整備を図る。
長崎外国語大学のすべての構成員は、その建学の精神と目的を達成するために、基本的人権の尊重が不可欠であることを自覚し、人権侵害を防止するために必要な措置を講じ、世界人権宣言の原則に立って行動することを宣言する。

1.基本的人権の定義
この憲章において基本的人権とは、日本国憲法ならびに国際的な人権条約に定められた基本的人権を指す。

2.基本的人権の尊重
本学で学ぶすべての者および就労するすべての者は、基本的人権を相互に尊重し、安全で快適な環境の中で就学・就労することができるよう相互に配慮する。

3.本学における基本的人権の促進
本学は、上記の基本的人権を尊重し、人権侵害を未然に防止するために必要な規則・指針を定め、委員会を設置する。


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